従業員の子ども・学校問題

身近にある子ども・学校問題

お子さまをお持ちの従業員の方も多くいらっしゃると思います。

 

お子さまがいじめの被害に遭っているとか、体罰やスクールセクハラの被害に遭っているとか、お子さまが学校で事故に遭ってしまったとか、あるいは、逆にお子さまが加害行為や迷惑行為をしてしまったとか、従業員の方が子育てをしている以上、お子さまや学校の問題に直面してしまうことは少なくありません。

 

会社の業務への影響

従業員の方は、わが子が被害に遭った場合も、わが子が加害行為をしてしまった場合も、気が動転してしまい、なかなか冷静ではいられなくなるのが通常です。当然、会社の業務にも身が入らなくなりがちです。

子ども・学校問題について弁護士ができること

子ども・学校問題の特色として、子どもが安全な学校生活を送れるようにしてほしいという親御さんからの相談が多いです。金銭的なことを求めて弁護士に相談にいらっしゃる方はほとんどいません。

いじめ被害

いじめの相談というのは、お子さまをいじめの被害から守ることが最終目的であることがほとんどです。

 

法的手段として、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの原因や加害者について調査するよう学校へ要請し、改善措置を講じるよう働きかけることや、加害者である児童生徒に対して損害賠償請求などの法的措置をとることなどがあります。

 

いずれにしても、いじめ被害から守るという目的のために、どういう手段を用いるのがよいかということは一概には言えず、ケースバイケースで考えていくことになります。

体罰等の被害

体罰やスクールセクハラなどの問題行動をする教師に対しては、民事責任や刑事責任を追及できる可能性があります。また、学校に対し懲戒処分を要請することもできます。

退学処分

退学処分を受けても、取り消すことができる場合もあります。

 

また、退学処分ではなく、自主退学勧告がされることもありますが、これに応じるかどうかは慎重に判断すべきです。

学校事故

学校で事故が発生した場合、学校に対し、治療費や慰謝料や逸失利益(労働能力を失ったことにより将来得られるはずだった利益が得られなくなった分のことです)などを請求できる可能性があります。

保育事故

保育園での事故や、ベビーシッターに子どもを預けているときの事故などについても、ご相談に乗ります。

地域での事故

公園の遊具で子どもが怪我をした場合や、子ども会活動で子どもが事故に遭った場合などについても、ご相談に乗ります。

子どもの加害事故・迷惑行為

子どもが加害事故を起こしてしまったり、迷惑行為をしてしまったりした場合、さまざまな責任を追及され、親としては、どうすればよいか分からなくなることもあります。

 

このようなご相談についても、お受けいたします。

少年事件

従業員の方が自分の息子や娘が逮捕されたら、たいてい気が動転します。何をどうすればよいのか、分からないことだらけです。まずは、弁護士に相談してください。弁護士ができることはたくさんあります。

 

少年(男子も女子も法律の世界では「少年」と呼ばれます)が警察に逮捕された場合には、まず、警察の留置場に拘束されます。少年にとって、警察署での拘束は、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。この段階で少年の弁護人となった場合、早期の身柄解放に向けた活動を行います。

 

事件が家庭裁判所に送致された後、少年の付添人という立場で活動を行います。具体的には、少年が少年鑑別所に拘束されている場合には、少年への面会と、場合によっては、身体拘束を解放するため、観護措置の取消の申立てを行います。

 

また、事件記録等の調査、家庭裁判所調査官との面談、保護者の方や関係者との面談、被害者の方との示談活動などを通じて、審判不開始に向けた活動を行います。仮に審判が開始された場合でも、少年にとって適切な処分がなされるように活動します。

 

家庭裁判所から検察官に事件が送致され、通常の刑事事件の裁判となった場合は、弁護人として、少年の利益になるよう弁護活動を行います。

072-260-4806

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